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2026-04-13

不動産を活用した相続税対策が大きく変わります!

皆さん、こんにちは。早いものでもう4月ですね。新年度もよろしくお願いします。

今日は2027年から施行される新たな税制改正についてお知らせします。2027年(令和9年)1月1日以降の相続・贈与から「取得して5年以内の賃貸用不動産」を時価ベースで評価するという新たなルールが導入されます。これにより、従来行われていた金融資産を多く所有している被相続人が、亡くなる直前に不動産を購入して相続税評価額を大幅に圧縮して相続税を大幅に削減する、いわゆる「駆け込み節税」が事実上不可能になります。

令和8年度税制改正により以下の見直しが決定しています。
【改正の主なポイント】
・「5年ルール」の導入
相続開始(または贈与)の5年以内に取得・新築した「貸付用不動産(賃貸マンション、アパート等)」は、従来の路線価や固定資産税評価ではなく、原則として時価(通常の取引価額)で評価されます。(実務上は、取得価額をベースに地価変動などを考慮し、購入金額の80%程度で評価される見込み)
・不動産小口化商品への厳しい制限
不動産小口化商品は、保有期間にかかわらず原則として時価(実価)評価に一本化されます。これにより少額から始められた不動産による圧縮効果のメリットはほぼなくなります。
・タワーマンション(区分所有マンション)への影響
既に2024年1月より先行して導入されている「マンション評価額の適正化(市場価格の60%を底上げするルール)」に加え、今回の5年ルールが重なることで取得直後の節税メリットはさらに限定的となります。

【今後の対策と注意点】
・計画的な対策と長期保有の重要性
不動産の取得から5年を超えれば従来通りの評価方法が適用されるため、出来るだけ早い段階から計画的に資産内容の組み替えを行いながら、不動産については「5年以上の保有期間」を置く戦略が必要になります。
・2026年中の対応
令和8年(2026年)中に贈与を完了させれば現行ルールを適用できる可能性はありますが、改正前の極端な節税対策は「租税回避」とみなされるリスクがあるため、税理士など専門家への相談が推奨されます。

何事においても計画と準備が必要です。特に金融や不動産は知っているものは得をして知らないものは損をする世界です。ぜひ一度わたくしにご相談下さいませ。

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